墓じまいや改葬を行う際に必ず必要となるのが「改葬許可証」です。この書類がなければ、法律上、遺骨を別の墓地や納骨堂に移すことはできません。
本記事では、改葬許可証の基本的な知識から、申請に必要な書類、手続きの流れ、注意点まで、実務に役立つ情報を網羅的に解説します。初めて手続きをされる方でもスムーズに進められるよう、ステップごとにわかりやすくまとめました。
改葬許可証とは?
改葬許可証とは、現在埋葬されている遺骨を別の墓地や納骨堂に移す(改葬する)際に、市区町村長が発行する許可証です。墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)第5条に基づき、改葬を行う者は市区町村長の許可を受けなければならないと定められています。
この許可証がないまま遺骨を移動させると、墓地埋葬法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。墓じまいを行う際は、必ずこの手続きを経る必要があります。
改葬許可証と改葬許可申請書の違い
混同されやすいのですが、「改葬許可申請書」は申請のために提出する書類であり、「改葬許可証」はその申請が認められた後に自治体から交付される書類です。改葬先の墓地管理者に提出するのは、交付された「改葬許可証」の方です。
申請に必要な書類一覧
改葬許可の申請には、以下の書類が必要です。自治体によって多少の違いがありますが、基本的な必要書類は共通しています。
| 書類名 | 入手先 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 現在の墓地がある市区町村の窓口・HP | 無料 | 遺骨1体につき1枚が基本 |
| 受入証明書(永代使用許可証) | 改葬先の墓地・納骨堂の管理者 | 無料~数百円 | 改葬先が決まっていることの証明 |
| 埋葬証明書(納骨証明書) | 現在の墓地管理者(お寺・霊園) | 無料~1,500円程度 | 現在遺骨が埋葬されていることの証明 |
| 本人確認書類 | 申請者が準備 | — | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 申請者の印鑑 | 申請者が準備 | — | 認印で可の自治体が多い |
改葬許可申請書
改葬許可申請書は、現在の墓地がある市区町村の役所で入手します。多くの自治体ではホームページからダウンロードすることも可能です。記入項目は、故人の氏名・没年月日・埋葬場所・改葬先の情報・申請者の情報などです。
遺骨が複数ある場合は、自治体によって「1体につき1枚」または「1枚に複数名を記載可」と対応が異なりますので、事前に確認しましょう。
受入証明書
改葬先の墓地や納骨堂の管理者に発行してもらう書類です。改葬先が遺骨を受け入れる意思があることを証明するもので、改葬先との契約が済んでいれば発行してもらえます。
散骨や手元供養を選ぶ場合は受入証明書が不要な自治体もありますが、事前に確認が必要です。
埋葬証明書
現在の墓地管理者(お寺や霊園の管理事務所)が発行する書類で、遺骨がその墓地に埋葬されていることを証明します。お寺の場合は住職に依頼するのが一般的です。
なお、改葬許可申請書の中に墓地管理者の署名・押印欄が設けられている場合は、別途埋葬証明書を用意する必要がない自治体もあります。
本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの身分証明書が必要です。窓口で申請する場合は原本提示、郵送の場合はコピーを同封するのが一般的です。
申請手順(5ステップ)
改葬許可証の取得は、以下の5つのステップで進めます。
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 改葬先を決めて受入証明書を入手 | 永代供養墓、納骨堂、樹木葬など改葬先と契約し、受入証明書を発行してもらう |
| 2 | 現在の墓地管理者から埋葬証明書を入手 | お寺や霊園に依頼。墓じまいの意向も合わせて伝える |
| 3 | 改葬許可申請書を入手・記入 | 現在の墓地所在地の市区町村の窓口またはHPから入手し、必要事項を記入 |
| 4 | 必要書類を揃えて市区町村に提出 | 窓口持参または郵送で提出。不備がないか事前に電話確認すると確実 |
| 5 | 改葬許可証の交付を受ける | 通常は即日から1週間程度で交付。郵送対応の自治体もある |
申請時の注意点
申請先は「現在の墓地」がある自治体
改葬許可申請書の提出先は、改葬先ではなく「現在遺骨が埋葬されている墓地」の所在地を管轄する市区町村です。遠方の場合は郵送で対応してくれる自治体がほとんどですので、事前に電話で確認しましょう。
複数の遺骨がある場合
お墓に複数の遺骨が納められている場合、原則として遺骨1体ごとに改葬許可申請書を作成する必要があります。ただし、自治体によっては1枚の申請書に複数名分を記載できる場合もありますので、事前に確認してください。
古いお墓で埋葬者が不明な場合や、土葬で遺骨が土に還っている場合は、「氏名不詳」「遺骨なし」として申請できることもあります。窓口で相談しましょう。
発行までの期間
改葬許可証は、書類に不備がなければ即日発行される自治体が多いです。ただし、郵送申請の場合は郵送日数を含めて1~2週間程度かかることがあります。墓じまいのスケジュールに余裕を持って申請しましょう。
代行を依頼する場合の費用
改葬手続きを自分で行う時間がない場合や、手続きに不安がある場合は、行政書士や墓じまい専門業者に代行を依頼することもできます。
| 依頼先 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 行政書士 | 2万円~5万円 | 書類作成・提出の代行に特化。費用を抑えたい方向け |
| 墓じまい専門業者 | 手続き代行込みのプランが多い | 改葬手続きから墓石撤去まで一括対応。手間を省きたい方向け |
| 石材店 | サービスの一環として対応する場合あり | 墓石撤去を依頼する石材店がサポートしてくれるケースもある |
よくある質問
Q:改葬許可証に有効期限はありますか?
A:法律上の有効期限は定められていません。ただし、自治体によっては「発行から6か月以内」などの独自の期限を設けている場合があります。発行後は速やかに改葬を進めることをおすすめします。
Q:改葬許可証の発行手数料はいくらですか?
A:多くの自治体で無料です。一部の自治体では数百円程度の手数料がかかる場合があります。
Q:郵送で申請できますか?
A:多くの自治体が郵送での申請に対応しています。返信用封筒(切手貼付済み)を同封する必要がある場合がほとんどです。事前に電話で必要書類と送付先を確認しましょう。
Q:改葬許可証を紛失した場合はどうすればよいですか?
A:発行元の市区町村に再発行を申請できます。再発行には本人確認書類が必要です。紛失に備えて、コピーを取っておくことをおすすめします。
まとめ
改葬許可証は、墓じまい・改葬に不可欠な法的書類です。手続き自体は決して複雑ではなく、必要書類を揃えて市区町村に提出すれば、比較的スムーズに取得できます。
重要なポイントをまとめると以下の通りです。
- 申請先は「現在の墓地」がある市区町村
- 必要書類は「改葬許可申請書」「受入証明書」「埋葬証明書」が基本
- 遺骨1体につき1枚の申請が原則
- 書類に不備がなければ即日~1週間程度で交付される
- 自分で手続きが難しい場合は代行サービスも活用できる
改葬手続きと並行して、墓石の撤去工事の見積もりも進めておくと、墓じまい全体をスムーズに完了できます。
この記事のカテゴリの総合ガイド: ▶ 墓じまいの手続き完全ガイド
墓じまいの費用、適正価格をご存知ですか?
複数の優良業者から一括見積もり。比較するだけで数十万円の差が出ることも。
【無料】墓じまいの見積もりを比較する※ 最短1分・完全無料でご利用いただけます

