墓じまいに必要な行政手続きの中で、最も重要なのが「改葬許可証」の取得です。この書類がなければ、遺骨を別の場所に移すことはできません。
この記事では、改葬許可証の取り方を5つのステップでわかりやすく解説します。必要書類の一覧、申請先、郵送での申請方法まで網羅しているので、手続きに不安がある方はぜひ参考にしてください。
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改葬許可証の取り方(5ステップ)
ステップ1:移転先を決め、受入証明書を取得する
まずは遺骨の新しい供養先を決めます。永代供養墓、納骨堂、樹木葬など、移転先が決まったら、その施設から「受入証明書」(永代使用許可証など)を発行してもらいます。
ステップ2:現在の墓地管理者から埋葬証明書を取得する
現在お墓がある墓地の管理者(お寺の住職や霊園の管理事務所)に依頼し、「埋葬証明書」を発行してもらいます。この書類には、誰の遺骨がいつから埋葬されているかが記載されます。
ステップ3:改葬許可申請書を入手する
現在のお墓がある市区町村の役所で「改葬許可申請書」を入手します。多くの自治体ではホームページからダウンロードすることも可能です。
ステップ4:申請書に必要事項を記入し提出する
改葬許可申請書に必要事項を記入し、埋葬証明書と受入証明書を添えて、現在のお墓がある市区町村の窓口に提出します。
ステップ5:改葬許可証を受け取る
審査に問題がなければ、改葬許可証が発行されます。この許可証を移転先の墓地管理者に提出することで、正式に遺骨を移すことができます。
必要書類一覧
| 書類名 | 発行元 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 市区町村の役所 | 無料 | 遺骨1体につき1枚必要な場合が多い |
| 埋葬証明書 | 現在の墓地管理者 | 無料〜数百円 | お寺や霊園の管理事務所に依頼 |
| 受入証明書 | 移転先の墓地管理者 | 無料〜数千円 | 移転先との契約後に発行される |
| 申請者の本人確認書類 | 自分で用意 | — | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
自治体によって必要書類が若干異なる場合があります。事前に窓口やホームページで確認しておくと安心です。
申請先と手数料
改葬許可の申請先は、現在のお墓がある市区町村の役所です。自分が住んでいる市区町村ではない点に注意してください。
担当窓口は「市民課」「戸籍課」「環境課」「衛生課」など、自治体によって異なります。「改葬許可の申請をしたい」と伝えれば、担当部署を案内してもらえます。
手数料は無料から1,000円程度の自治体が多いです。遺骨1体ごとに申請が必要な自治体と、まとめて申請できる自治体があるため、複数体の遺骨がある場合は事前に確認しましょう。
郵送での申請方法
お墓が遠方にある場合、郵送で改葬許可申請ができる自治体が増えています。
郵送申請の手順は以下の通りです。まず、自治体のホームページから申請書をダウンロードして記入します。次に、記入済みの申請書、埋葬証明書、受入証明書、本人確認書類のコピー、返信用封筒(切手貼付)を同封して郵送します。
処理期間は自治体によって異なりますが、郵送の場合は1〜2週間程度かかることが一般的です。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
なお、郵送申請に対応していない自治体もあるため、事前に電話で確認することをおすすめします。
発行までの期間
窓口で申請した場合、即日発行される自治体がほとんどです。書類に不備がなければ、30分〜1時間程度で受け取れます。
郵送の場合は、到着から処理・返送まで1〜2週間が目安です。年末年始や連休をまたぐ場合は、さらに時間がかかることがあります。
改葬許可証には有効期限がない自治体が多いですが、一部の自治体では発行から6か月以内の使用を求める場合があります。発行時に確認しておきましょう。
よくあるトラブルと対処
埋葬証明書を出してもらえない
お寺との関係が悪化して埋葬証明書の発行を拒否されるケースがあります。この場合は市区町村の窓口に相談しましょう。自治体によっては、申請者の申告や他の証拠書類で代替できる場合があります。
埋葬されている人の情報が不明
古いお墓の場合、誰の遺骨が埋葬されているか正確にわからないことがあります。過去帳(お寺が保管している記録)を確認するか、墓地管理者に相談して情報を整理しましょう。
遺骨の数が想定と違う
実際に遺骨を取り出してみると、想定していた数と異なることがあります。追加の改葬許可が必要になる場合があるため、事前にお墓の中の遺骨の数を可能な限り正確に把握しておきましょう。
よくある質問
Q. 改葬許可証は何枚必要ですか?
原則として遺骨1体につき1枚必要です。ただし、自治体によっては1枚の申請書に複数体をまとめて記載できる場合もあります。
Q. 改葬許可証の取得にかかる費用の合計は?
申請手数料(無料〜1,000円)と、埋葬証明書の発行費用(無料〜数百円)程度です。行政手続き自体の費用は非常に安く、数千円以内で収まります。
Q. 散骨の場合も改葬許可証は必要ですか?
お墓から遺骨を取り出す際には改葬許可証が必要です。ただし、散骨自体の許可は不要です(自治体の条例による規制がある場合を除く)。
まとめ
改葬許可証の取得は、墓じまいに欠かせない行政手続きです。手順は「受入証明書の取得→埋葬証明書の取得→改葬許可申請→許可証の受け取り」とシンプルで、費用もほとんどかかりません。
遠方のお墓でも郵送申請に対応している自治体が増えているため、物理的な距離を理由に先送りする必要はありません。まずは必要書類を確認し、一つずつ準備を進めていきましょう。
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